サスペンションを交換したら厳密には構造変更が必要なのか?

投稿日:2018-05-25

“走り”そのものへのコダワリよりも、オリジナリティを追求するのが一般的なハーレー・カスタム。ですが、スポーツスターやダイナのオーナーさんなどは、足回りをカスタムしている方も少なくないことと思います。

ですが……サスペンションを交換したら構造変更が必要なのでは?と疑問を持たれる方もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、サスペンション交換と構造変更について、ご紹介してみます。

 

そもそも構造変更とは?

本コラムの読者さんはハーレー・バイカーですので、本稿では、車検が必要なモーターサイクルについて記載して行きます。構造変更の前に、車検を通っていなければ公道走行できません。

で、その車検証に記載されている事項に変更があった場合、変更があったことを知らせる必要ある、というのは、道路運送車両法の第67条に明記されています。以下、引用します。

(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)

第六七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。……以下省略

ということです。

 

ありがたい例外がある!

となりますと、サスペンション交換すると構造変更を届け出せなばならない気がしてきますが、大変ありがたいことに例外が設けられています。

まず寸法について。軽微な変更となる自動車部品の取付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化されております。率直に言って、構造変更の届出不要ということです。で、その軽微な変更とは……長さ:±3cm、幅:±2cm、高さ:±4cm、車両重量:±50kgと決められています。この範囲にあるならば、構造変更の手続きが不要なのです。

もう一つの例外が、指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合。この場合も諸手続きが不要となります。その指定部品ですが……ショックアブソーバ、マフラー、排気管、タイヤ、ホイールなど。つまり、寸法の変更が上記の範囲内であれば、サスペンション交換に伴う構造変更手続きは不要、というのが回答になります。

ただし、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態でも、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要。ユーザーの責任において管理する必要があります。

 

構造変更が不要な範囲でカスタムすべし!

いかがでしたでしょうか?今回は「サスペンション交換をしたら厳密には構造変更が必要なのか?」を調べてみました。

そもそも論的には必要ですが、ありがたい例外が設けられていましたね。筆者的には、構造変更不要な範囲でカスタムするのが良いかな、と思います。それでは物足りない……という方は、もちろんご自由にどうぞ!

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