【ペット好き必見!!】ペットをバイクに乗せても大丈夫なの!?

ペット好きのバイカーさんって案外多いですよね!強面&髭モジャのバイカーさんが、犬や猫をナデナデしている様子なんて、実にオツなものです。
そんなペット好きバイカーさんが、ペットをバイクに乗せている場面を見掛けことがありますが、アレって違法ではないのでしょうか?
ペットをバイクに乗せても違法ではない!
まず結論から言いますと「ペットをバイクに乗せること自体は違法ではない」です。その根拠を示しますと……道路交通法第五十五条に、以下のように記載があります。
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
一方で、同法の第五十七条には、以下のような記述があります。
車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
ということで、ペット=積載物。なので、政令で決められた重量・大きさの範囲であれば、乗せてもOKなのであります。
乗せて大丈夫なペットは重さ・大きさに決まりあり!
さてさて、ペットは積載物であり、基本的には乗せてOKということは分かりましたが、気になるのは決められた重量・大きさの範囲であればっていう点。確かにそうですよね。もしもペットが熊や象、カバだったら……やっぱり合法とはなり得ない感じがします。
それについて定めているのは、道路交通法施行令、というもの。その道路交通法施行令第22条に詳しく記載されていました。引用すると超長いので、ペットを乗せる状況を想定して簡潔に言いかえますと……
・重量:60kgまでOK
・長さ:乗車装置又は積載装置の長さプラス30cmまで
・幅:乗車装置又は積載装置の幅プラス30cmまで
・高さ:2mまで
に収める必要があります。
なので、犬はペットだから基本的にはOKなのですが、体重が60kgを越えるような大型犬の場合、厳密には違法になるのであります。また、原付や側車は別の数値で制限されますので、詳しく知りたい方は道路交通法施行令第22条を参照してください。
ペットを安全に乗せるにはキャリーを使うべし!
何を隠そう、筆者は犬好きでありまして……稀に愛犬を愛車のロイヤルエンフィールドに乗せることがあります。優雅なツーリングであれば、ちょっぴり自慢気に写真なんか載せてしまうのですが、残念ながら高齢犬の通院時です。そんなとき、筆者は犬をキャリー(ハウス)に入れて、それをバイクのシートに乗せる、という方法をとっています。コレならば、犬がバランスを崩すことなく、安全に移動できます。
また、ペット用抱っこひもなんかも市販されていますので、あなたの相棒が若いワンコ or ニャンコであれば、使ってみると喜ぶかもしれませんね。