マイル表記のままのスピードメーターを使ってもいいのか?

ハーレーに限らず、一部の逆輸入された車両では、マイル表記されたスピードメーターが装着されている場合がありますよね?もちろん日本で一般的なのはキロ表記。
それって、そのままで大丈夫なのでしょうか?
マイル表記のままではイケません!
さて、そもそもメーターの表記にまで決まりごとがあるのか、という話なのですが……あるのです!
当コラムでも何度か出てきていますが、”道路運送車両法”という法律によって規定されています。そもそも道路運送車両法の目的は……
道路運送車両(自動車、原動機付自転車および軽車両)に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること
というもの。
で、今回のメーターの表記については、同法そのものではなくて、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.06.18】〈第二節〉第148条(速度計等)」に、バッチリ記載があります。曰く……
(速度計等)
第148条 速度計の取付位置、精度等に関し、保安基準第46条第1項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一.運転者が容易に走行時における速度を確認できるものであること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
イ.速度がkm / hで表示されないもの
……以下、省略……
とのこと。なので、公道走行するには、キロ表記のスピードメーター装備が必須なのです。
マイル表記のままでイケてしまう⁉
ところが……世の中には賢い人が居るものですね。マイルとキロを換算してメーターを加工(といっても、簡単なテープ類をメーターケース上に貼付)してkm / hが分かるようにすることで、マイル表記メーターのまま、車検を通すことが出来るのだとか。
車検を通した後、そのテープをどうするかは……皆さん大人ですから、常識に従って行動していることでしょう。
ということで、マイル表記のスピードメーターをそのまま使うことは……法律に従うと出来ません!覚えておいてくださいね!