走行中に大音量で音楽を流すのはダメなの?

投稿日:2018-06-12

ライディングをより楽しむため、お好みの音楽を聴きながら走行している方も少なくないと思います。一方で、四輪免許取得時には「踏切では窓を開けて音を確認!」なんて言われます。安全確保を考えますと、周囲の様子は音からも察知すべきなのです。

そこで今回は「走行中に大音量で音楽を流すのはダメなの?」と題して、法律を参照しながら、この問題を探ってみましょう。

 

都道府県により異なるから要注意だが……

さて、日本の道路交通法規ですから、この問題も全国共通と考えるのが普通なのですが……実は都道府県により異なる、というのが現状です。この問題を規定しているのは、(名称は都道府県により異なります)例えば、筆者が居住する神奈川県ならば、神奈川県道路交通法施行細則に記載があります。

2011年5月1日に改正され、その第11条(運転者の遵守事項)に追加がされています。大切な部分ですので、そのまま転載しておきます。

第5号 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

とされています。

ということで、神奈川県では、大音量で音楽を流すのは交通違反とされます。覚えておいてくださいね!

 

安全上の観点からも大音量は控えるべし!

ちなみに、神奈川県の細則に記載されていた“安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態”というのは、”警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示などのこと”を指します。

道路を共有する他者の音が聞こえないようでは、安全を確保することはできません。当然のこととして、走行中の大音量は控えるべきでしょう。

また、今回は神奈川県の例を出しましたが、東京都の場合でも、東京都道路交通規則の第8条にて禁止されていますよ。

このページのTOPへ