飲みすぎた翌日も注意!飲酒運転の罰則やあれこれついてのお話

投稿日:2022-12-20

まだまだコロナ禍にあるとはいえ、徐々に日常が戻ってきましたよね。そして今は12月。12月といえば忘年会であります。忘年会=お酒の席は楽しいものですが、飲酒運転は絶対にいけません!

飲酒運転した人が事故を起こそうが知ったことではないのですが、それにより他人を傷つけてしまう恐れがある。そのことを今一度、思い出しましょう。そこで今回は飲酒運転の罰則などについてお話して行きます。

 

飲酒運転には厳しい行政処分=免停or免取りが待っている!

飲酒運転をすることで、二つの面から厳しい処分が行われます。その一つが行政処分。簡単にいえば、運転免許の違反点数がドドンと加算されてしまうのです。

幾分ましな酒気帯び運転の場合……

・呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満の場合で13点。そして免許停止90日

・呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上であれば25点。そして免許取消しの憂き目にあい、欠格期間2年

です。

さらに、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態=酒酔い運転の場合は35点。免許取消しであり欠格期間3年と、いわば厳罰に処されるわけです。免許取り消しになった時点で、仕事で運転するような方は失職してしまう可能性がでてきます。

 

飲酒運転の罰則は、懲役+反則金は100万円になることも!

続いて、もう一つの処分である罰則について。端的にいえば反則金。これもまた飲酒の度合によって異なりますが、以下のように設定されています。

・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

どうでしょう?懲役+100万円……この罰則の重さは、社会が「飲酒運転は許さないぞ!」と強烈に規定している証です。今一度、気を引き締めましょうね。

 

同乗や酒の提供も違反になる!

注意していただきたいのが、深酒後にアルコールが残った状態での運転です。これも上掲の軽度な酒気帯び運転に該当する可能性がありますから、くれぐれも注意しましょう。一度寝れば大丈夫、などというのは身勝手な言い分でしかありません。

また、コロナ禍にあることから宅飲みが増えていますが、同乗やお酒の提供も処分対象となります。飲ませたら乗せない、同乗しない、を守りましょう。「飲んだら乗るな!」「飲んだら代行」「飲んだらハーレーは施錠してタクる」これを絶対に守り、楽しくお正月を迎えましょう!

 

参考:警察庁(みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」)
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