今更だけどハッキリしたい!バイクのすり抜けは違法なのか?

バイクの利点は人によって千差万別だとは思いますが、その利点の中でもトップクラスに挙げられるのが、すり抜けができることではないでしょうか。特に都心部の渋滞中にすり抜けで走行できるバイクの利点は計り知れません。車にはできないバイクの特性の一つだと思います。
ところで、そのすり抜けですが、実は違反なのかどうなのか?よくわかっていないという人もいるのでは?実際、白バイのそばですり抜けするのは勇気がいりますし。そこで今回は、「今更だけどハッキリしたい!バイクのすり抜けは違法なのか?」と題して、すり抜けについて語ってみようと思います。
バイクのすり抜けとは
まず、最初の疑問である「違法か否か?」という素朴な疑問にお答えすると、道路交通法には「すり抜け」について規定している法律はありません。では、すり抜けをしても大丈夫なのか?問題ないのか?……というと、そんなこともないようです。
バイクの「すり抜け」といっても状況に応じて様々なパターンが考えられます。まず、バイクですり抜けをする主なパターンと言えば「信号、渋滞で停止中の車列をすり抜ける」「遅い車列をすり抜ける」「普通に流れている車列をすり抜ける」の3通りが考えられます。
この3通りの中で、どれがダメでどれがOKというと……別段、その状況に応じて違法か違法じゃないかといった区別がされるわけでもなく、すり抜けをする過程で道路交通法に抵触する可能性がある行為が問題とされるようです。
では、どんな内容の規定がすり抜けに関係するかというと、
・車両通行帯(車線)
・追い越し
・割り込み
・交差点付近追い抜き禁止
・信号無視
・路肩と路側帯
上記した項目が道路交通法違反に抵触するようです。結構たくさんありますね。
車両通行帯(車線)
車やバイクを含む自動車は「道路交通法20条1項」によると、3車線以上の道路では一番右以外の車線を走らなければならないのが原則となっています。つまり、一番右の車線は追い越しや右折などの場合以外は原則として走行できません。つまり、これらに該当しない場合のすり抜け行為は違法となります。
追越し
「道路交通法2条1項21号」によると追い越しの定義とは……車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。とあります。ちなみに、前の車に追いついていない状態で進路変更して前に出る場合は「追越し」ではなく「追抜き」となるそうです。
追越し自体は違法ではありませんが、追い越しをする際には「追越す車の右側を通行すること」「右折待ちの車を追越す場合はその車の左側を通行すること」の2点が定められているので、それに従う必要があります。
割り込み
「道路交通法32条」によると、車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
つまり、赤信号や一時停止が義務付けられている所で停止、または停止しよう徐行としている車や、警察官の命令よって停止または停止しよう徐行としている車の前に無理に割り込んだり、前を横切ったりすると違反になります。逆に言えば無理なく楽に進入できる間隔があるときはこの規定には反しないようです。ポイントとなるのは、スムーズに車列に進入できるか否かということですね。
交差点付近追い抜き禁止
交差点や横断歩道などの手前30mなどでは追い越しのため、進路を変更すること、前車の側方を通過することの二つが禁止されています。また先行車両が自動二輪車であり、道路の幅員が広いため進路変更をしないで追い越しできる場合でも、追い越しをすれば違反となります。
つまり、これら追い抜き禁止とされている「道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂」「トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)」「交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」でのすり抜けは、いずれも違反とされるようです。
信号無視
信号無視は問答無用で違反行為なので、すり抜けの項目にあること自体が?? となってしまうかもしれませんが、赤信号で止まっている車列をすり抜けて前方に出ようとして停止線を超えてしまうと信号無視となるため違反となります。
路肩と路側帯
バイクですり抜けをする際に道路の左端を走ることが多いと思いますが、これが路肩であるか路側帯であるかで大きく異なります。
路肩とは「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう」と道路構造令第2条第12号に規定されています。この路肩に関しては自動車は走ることはできませんが、バイクについては規制がありません。
翻って路側帯は「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう」と道路交通法2条1項3号の4に規定されています。
この路側帯は車もバイクも走ることはできません。
つまり、路肩を走る場合であれば違反と取られることはありませんが、路側帯を走ってしまうと違反と見なされてしまうというわけです。
どんなすり抜けなら違反とされないのか?
上記した以外にも車間距離を保つことや、進路変更禁止場所などでもすり抜けを行なった場合には違反を切られる可能性があります。結局、すり抜け自体は取り締まることはできませんが、それを行なっている際に道路交通法に抵触した場合は違反とみなされてしまうということです。
実際、道路上ですり抜けを行なった場合、概ね何らかの道路交通法に抵触する可能性が高いのは、バイカーであれば誰もが自覚していることだと思います。
上記したように、道路交通法に抵触する可能性が低いすり抜けであればアリかもしれませんが、難しいことは間違いありません。それらを自覚して安心できる運転を心がけることは一番でしょう。
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