飲んだら乗るな!飲酒運転の罰則について再確認しておこう!

投稿日:2018-03-13

社会の常識というものは時代とともに変わるもの。30年ほど前までは電車のボックス席には灰皿が標準装備されていました。飲酒運転についても「今日はクルマだから一杯だけにしておこう」なんて感じで、法的には禁止されてはいたものの厳しく取り締まられることが少ない、おおらかな時代もあったのです。

さて、現代を生きる私たちは、飲酒運転は法律に従い厳罰に処されます。ということで、飲んだら乗るな!言うまでもなく、コレが現代の常識です。そこで今回は、飲んでも乗る馬鹿者がどんな厳罰を受けるのか、あらためて復習しておきましょう。

 

飲酒運転は道路交通法で禁止されている!

「飲んだら乗るな!」とは誰が決めたのか、というと、それは道路交通法です。以下、最も重要な部分ですので、道路交通法から引用しておきます。

第65条 第1項

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

第65条 第2項

何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

第65条 第3項

何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

ということで、飲んだら乗るな、の他、車両を貸したり、乗って帰る人に酒を飲ませてもいけない、という点も思い出しておきたいところです。

 

飲酒運転者は厳しく罰せられる!

ここでは、私たちバイカーが主な対象となりそうな、飲酒運転者への罰則についてご紹介して行きます。

そもそも飲酒運転とは、“酒酔い運転”“酒気帯び運転”とに大別されます。前者はアルコール濃度の検知とは関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」を示します。後者は、呼気1リットル中のアルコール濃度により判別されます。

 

飲酒運転者の罰則は……

さて、飲んで乗った馬鹿者が受ける罰則は、以下のように決まっています。

・酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

厳しいと思われる方もいるかと思いますが、重大事故を高い確率で引き起こす飲酒運転者に対する処罰としては、これでも甘いと言わざるを得ません。

 

飲酒運転者の違反点数は……

続いては、飲酒運転者の違反点数は、以下のようになっています。

・酒酔い運転:35点

・酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上):25点

・酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満):13点

酒気帯びの場合は、その度合いにより違反点数は異なります。

 

「飲んだら乗るな!」は徹底すべし!

ということで今回は、「飲酒運転に関する罰則」について復習してみました。法律で禁止されているから、というだけでなく、今やしっかり社会の常識となった飲酒運転の禁止。「飲んだら乗るな!」は徹底すべきだと、再認識した筆者です。

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