LEDでビカビカに光らせたい!電飾系のデコハーレーは違反なのか?

投稿日:2018-03-27

ビカビカと光りつつタンデムで市街地を疾走するビッグスクーター……「迷惑だなぁ」なんてボヤキつつも、ちょっぴりカッコ良いなと思ってしまいます……そこで、今回は「LEDでビカビカに光らせたい!電飾系デコハーレーは違反なのか?」と題して、少しお堅い話を書き連ねてみたいと思います。

 

灯火類は道路運送車両法で規定される!

さて、ハーレーに限らず、公道走行する乗り物に求められる装備は、道路運送車両法にて規定されています。

その”第三章 道路運送車両の保安基準”を見て行きますと……

(自動車の装置)

第四一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置
二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
三 操縦装置
……途中省略……
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
十四 警音器その他の警報装置
十五 方向指示器その他の指示装置
十六 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
……以下省略……

と記載されています。

ところがコレ、「公道を走る乗り物はライト類やウィンカー等を装備せねばならない」というお話。電飾系デコハーレーはOKなのでしょうか?

 

「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」にて!

では、今回のテーマである電飾系のバイクについては、何によってきめられているかと申しますと……

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 2008.07.07】〈第一節〉第218条(その他の灯火等の制限)」 という告示で詳細が決められています。以下、冒頭部分のみ抜粋して掲載します。

(その他の灯火等の制限)

第218条 保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。

2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

一 側方灯

一の二 尾灯

一の三 後部霧灯

一の四 駐車灯

一の五 後部上側端灯

二 制動灯

二の二 補助制動灯

 

……以下省略……

ということで、超簡単に書いてしまうと、保安基準で定められた灯火類を除いては、赤やオレンジのライトを装着してはいけない、ということなんです。

また、この極めて長い告示「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 2008.07.07】〈第一節〉第218条(その他の灯火等の制限)」には続きがありまして……

後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白 色である灯火を備えてはならない

点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が 変化することにより視感度が変化する灯火を含む)を備えてはならない

などとも、記載があります。例外として、緊急自動車や道路維持作業用自動車があげられていますが、一般車両については、基本的に不要な灯火類は装備するな、ということになっています。

想像ですが、このやたらと長い告示自体が、電飾系ビッグスクーター対応として出されたものではないかと思うのです。

 

電飾ハーレーは止めておいた方が無難!

ということで、法律に則るならば、ハーレーに限らず、電飾バイクは止めておくべきです。

ビッグスクーターの皆さんを見ている限り、余程のビカビカでない限り、反則切符を切られることは無いのかとは想像できますが……皆さん、それでも電飾ハーレーやりますか?

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