信号待ちや渋滞時での携帯操作は道路交通法違反?

投稿日:2018-05-08

今や私たちの暮らしに欠かすことのできない必需品となったスマホ(携帯電話)。それはライディング(運転)中でも変わりなく、ツーリング時のナビとして使用する場合だけでなく、日常的にスマホホルダーをセットしたバイカーを見る機会が増えました。ところが……

知っている・守っている人にとっては当たり前ですが……運転中の携帯電話の操作は違反なのです!絶対に止めましょう、というお願いと共に、今回は”信号待ちや渋滞時の携帯操作”について、記事にしてみたいと思います。

 

運転中の携帯操作、法律上はどうなの?

そもそも「運転中は携帯を操作してはいけない」と言われますが、その根拠をご存知でしょうか?それは道路交通法にバッチリ記載されています。重要なことですから、以下、引用しておきますね。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

ということですが、お役所の文書って分かりにくいですね。

簡単に言えば、「クルマやバイクの運転中は、停止中を除いて、スマホ・携帯電話を手持ちで通話してはいけない」、ということ。ですので逆に言えば、停止中なら法律上は通話しても問題ない、ということになります。以下、安全上のお話とは切り離して、法律上のお話を進めて行きますと……

道路交通法に従う限り、停止していれば運転中に携帯電話を操作しても問題ない、ということ。ですから記事タイトルにある、”信号待ち”や”渋滞中”の携帯操作は法律上は問題ないのです。一方で、ほんの僅かでも車両が動いていれば、それは停止にはなりませんから、反則切符を切られます。

また、”手持ちで”と記しましたが、ハンズフリーであれば、合法的に運転中に通話しても問題ありません。

 

運転中の携帯操作、安全面を考えれば、止めるべし!

一方で、安全面から言えば、信号待ちや渋滞中の携帯電話の操作は控えるべきではないでしょうか?いかに信号待ちや渋滞中で停止しているとは言え、注意力は確実にそがれてしまいます。また、そもそも”停止”という語が法律上で定義されていないため、反則切符を切られるかどうかが警察さんの腹次第、という面もあります。

ということで、運転中の携帯電話の操作は控えるべし、どうしても操作したいときは、安全な場所に停車してから行いましょう!

このページのTOPへ