スリックタイヤや磨り減ったタイヤのまま走行すると違反だって知ってた?

スリックタイヤ……ハーレー・バイカーの方にはあまり多くないと思いますが、サーキットにおいては一般的なタイヤです。実はこのスリックタイヤでの公道走行は、法律上、違反とされることをご存知でしょうか?また、ハーレー・バイカーの方にご注意頂きたいのは、極端に磨り減ったタイヤでの公道走行も、実は違反とされます。
当サイトの定番コラム”ハーレーお役立ち情報”として、今回は、「スリックタイヤや磨り減ったタイヤで公道走行すると違反になる!」というお話をしてみたいと思います。
タイヤの保安基準を知るべし!
さて、決まり事については法律に当たるべし!ということで、今回やタイヤの保安基準。それは、車両そのものに関する法律である道路運送車両法の、今回は詳細を決めるための「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第619号 第60条」に記載があります。重要な部分ですので、そのまま引用しますと……
第60条 (走行装置) 自動車の走行装置の強度等に関し、保安基準第9条第1項の告示で定める基準は、次項に掲げる基準とする。
4 自動車の空気入ゴムタイヤの強度、滑り止めに係る性能等に関し、保安基準第9条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。
- 一 自動車用タイヤに負荷しうる荷重は、自動車の積車状態における軸重を当該軸重に係る輪数で除した値が、タイヤの負荷能力以下であること。
- 二 接地部は、滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝(最高速度40km / h未満の自動車、最高速度40km / h未満の自動車に牽引される被牽引自動車、大型特殊自動車及び大型特殊自動車に牽引される被牽引自動車に備えるものを除く。)は、タイヤの接地部の全幅(ラグ型タイヤにあっては、タイヤの接地部の中心線にそれぞれ全幅の4分の1)にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く。)のいずれの部分においても1.6mm(二輪自動車及び側車付二輪自動車に備えるものにあっては、0.8mm)以上の深さを有すること。この場合において、滑り止めの溝の深さについての判定は、ウエア・インジケータにより判定しても差し支えない。
- 三 亀裂、コード層の露出等著しい破損のないものであること。
- 四 タイヤの空気圧が適正であること。
と明記されています。相変わらずお役所文書は分かり難いですね……バイカー関連で重要な部分を要約しますと……
「接地部には滑り止めが施されていること。その溝は0.8mm以上なければならない。劣化の激しいタイヤは使用してはならない。空気圧は適正であること。」
ということですね。
法律以前に安全のために、タイヤの劣化に注意すべし!
いかがでしたでしょうか?今回は、「スリックタイヤや磨り減ったタイヤで公道走行すると違反になる!」というお話でした。
スリックタイヤで公道走行する人は居ないと思いますが、一般的なタイヤについても、法律上、決まりがあることが分かりましたね。溝が無いタイヤや劣化・損傷の激しいタイヤ、それに空気圧が適正でないタイヤでの公道走行は法律で禁止されています。が、この法律、そもそもは、公道走行する車両が安全に走るために制定されていもの。皆さんも安全のため、こまめにタイヤのチェックしてくださいね!