免許証の更新忘れや失効してしまった時の正しい対処法はコレだ!

投稿日:2020-11-27

ついつい忘れてしまい勝ちですが、私達がハーレーを運転できるのは、免許を持っているからです。で、免許証には有効期間があるわけで、それを過ぎてしまう=更新忘れをすると、失効してしまいます。

ということで今回は、失効してしまった時の正しい対処法をお伝えします!

 

免許失効時に最初にすべきこと

さてさて、「免許を失効してしまった……」と気付いたら、最初にすべきは、失効の種類の確認、であります。「失効に種類もクソもあるかい!」と思われますよね。が、あります。単にうっかり失効してしまった人と、例えば病気入院や海外長期出張で失効してしまった人とでは、扱いが違うのであります。行政は堅苦しい印象ですが、案外、人の暮らしに寄り添っているのですね。

ということで、以下に、失効の種類に応じた対処法をご紹介して行きます。

 

うっかり失効は1年以内ならなんとかなる

有効期間を経過して6か月以内

この場合、理由を問わず、通常の手続きを経て、免許が交付されます。ただし、警察署などでは、この更新作業は出来ません。免許センター等に出向く必要があります。ということで、理由を問わず、失効後半年以内なら、急いで免許センターへGO!

 

有効期間を経過して6か月以上、1年以内

次は、1年以内の場合。「ちょっとウッカリも度が過ぎですね……」ということでしょうか。こうした方は半年以内の方よりちょっと厳しくなります。新たに運転免許証を取得する必要があるのです……。

ただし「一から教習所に通ってやりなおせ!」というほど厳しいものではなくて、適性検査以外の運転免許試験は免除されます。逆に言えば、適正検査を受ければ再取得できる、というわけ。こちらも免許センターに行くことになります。一日仕事ですね……

 

やむを得ない事情があるなら書類を用意

続いては、やむ絵を得ない事情がある方。こちらは、うっかりとは異なり、より長期間に渡って対応して貰えます。ちなみに、事情というのは……

  • 病気などによる入院
  • 長期出張や留学など海外渡航
  • 何らかの理由による身体の拘束
  • 震災などの被災
  • 一定の病気治療

このようなものなので、診断書とか、パスポートなど、必要書類を手配しましょう。

そのうえで、やむを得ない事情がある方についても、失効期間に応じて対応が異なります。

 

有効期間を経過して3年以内なら問題なし

なんと! やむを得ない事情がある場合については、3年以内であれば、免許センターで手続きすればOK。ウッカリさんと同じ扱いをされるので屈辱的ではありますが、まぁ耐えるしかありません。書類を用意して免許センターに行きましょう。

 

有効期間を経過して3年以上でも可能性あり

続いては、有効期間が経過して3年以上が経っていた場合。それでも、やむを得ない理由が完了した1ヵ月以内であれば、技能試験が免除され、適性試験、学科試験に合格すると免許証が交付されます。

 

まずは最寄の警察署に相談だ!

ということで今回は、免許失効時の対処法について、ご紹介しました。これらの情報は各都道府県の免許センター等のウェブサイトに掲載されていると思いますが、必要書類とか、条件の確認など、個人個人で事情が異なります。

まずは最寄の警察署に相談する、がベストだと思います。無免許で運転しないように、くれぐれもお願いします!

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