交通違反に気を付けろ!! 追い抜き・追い越し・すり抜けの違いについて!

投稿日:2021-04-02

もうすぐ春の交通安全週間がやってきますね。交通違反を行うとお巡りさんに捕まってしまい反則金を払わねばなりませんし、それより何より、危険でもあります。

ということで今回は、バイカーが気を付けるべき、追い抜き・追い越し・すり抜け、の違いについて、ご紹介して行きます。

 

「追い抜き」と「追い越し」の違いを知っているか?

そもそも、「追い抜き」と「追い越し」っていう言葉がありますが、その違いをご存知でしょうか?

追い抜きというのは、車線変更をともなわずに、前を走っている車両を「追い抜く」こと。なので、一般的には、追い抜き自体が禁止されていることはなく、速度超過だったり、何か危険な追い抜き方をするなど、特殊な場合でない限り、「追い抜き」が交通違反になることはありません。もちろんマナーとして、左車線で右側の車両を追い抜くのは、褒められたものではありません。

では「追い越し」とは何かと言えば、車線変更しつつ、前を走っている車両を「追い越す」こと。こちらは注意が必要でして、例えば、追い越し禁止区間での追い越し、交差点や横断歩道付近での追い越しなど、トラップのように沢山の「追い越し禁止」のルールが道路交通法で定められています。

ということで、日本には「急がば回れ」という素敵な諺もあることですし、無闇に追い抜き・追い越しせず、安全運転で行くのが吉であります。

 

「すり抜け」自体は違法ではない!

続いては「すり抜け」。バイカーであれば、いけない、と分かっていても、ついやってしまうのが「すり抜け」です。コレ、平たく言ってかなり危険な行為ではありますが、それ自体は違法行為とはされていません。

なのですが、自動車から気付かれずに接触したり、あるいはライダーの運転が未熟で接触したり、という危険があります。なのでハーレーバイカーの皆さんにおかれましては、くれぐれも安全運転で。すり抜けはしないように、お願いしたいところです。

また、すり抜け走行自体は違法でなくても、お巡りさんによっては違法だとされる場合もあります。それは……同一車線で左側から追い越した場合。道路交通法では、前の車を追い越すときは右側走行すべし、と定められています。ですので、左側からすり抜けで追い抜いて行くと、これを適用される場合があります。

また、あり勝ちなパターンなのですが、信号で停止している車両の先頭に追い付いた場合に、交通違反とされる場合があります。道路交通法において、割り込み行為が禁止されているのですが、停止線と先頭車両の間に入ることで、それを割り込み行為だとされる場合があるのです。

 

安全第一で走るべし!

ということで今回は、「追い抜き」「追い越し」「すり抜け」についてのお話でした。いずれも危険がともなう行為ですから、これら行為は極力控えて、交通ルールとマナーを守り、安全運転で行きましょう!

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