【ミラーのあれコレ!】バーエンドミラーや下向きって違法になるの!?

時々、ミラーが右側だけにしか搭載されていないバイクを見掛けることがありますが、アレって違法にならないのでしょうか?それに下向きミラーやバーエンドミラーなど、純正とは異なる搭載方法のカスタムパーツが市販されていますよね?
そこで今回は【ミラーのあれコレ!】と題して、交通法規とミラーについて、お話して行きます。
二輪車のミラーに関する交通法規は2007年から変わった!
まず大前提から説明して行きます。実は、モーターサイクルのミラーに関する交通法規は、2006年12月31日以前に製造されたバイクと、2007年1月1日以降に製造されたバイクとでは、適用される決まりが異なります。「以前モデル」については後述することとして、まずは「以降モデル」についてご説明します。
ミラーは「大きさ」と「形」に決まりがある!
国土交通省のウェブサイトに、「道路運送車両の保安基準」というページがあります。ここに最新の保安基準が出ています。余談ですが、法律用語では「ミラー」ではなく「後写鏡」と呼ぶことが判明しました(笑)
で、ミラーについては、第44条「後写鏡等」というところで規定されています。ここに、そのサイズや性能、取り付け方法などなどが、実に細かく記載されています。すべて引用するのは不可能ですので大雑把に言いまして、以下のような決まりになっております。
まずは形と大きさですが……
円形タイプは直径94mm~150mm
円形タイプ以外は縦120mm以内×横200mm以内で直径78mmの円を内包するもの
円形タイプ以外は鏡面の総面積が69㎠以上
ということになっております。
また、性能と書いたのは、曲率半径まで具体的に数字で規定されているのですが……まぁ細かい部分は省略します。
取り付け方法は……
さて、続いては、取り付け方法について。これも同条の下に潜って行く細則告示を追って行きましたが……
容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること
との記載以外、特に見当たりませんでした。ですので、ガッチリ固定できていて、方向調節が簡単であれば、下向きでも構わないのではないかと思われます。法律に関することなので不安に思いGoogle先生に聞いてみたのですが、特に下向き=違法とする法規は見当たりませんでした。
もし間違っているようでしたら、コメントいただけますと助かります!