リアにリフレクター着けてますか?着けてないアナタは切符切られますよ!

さて、ハーレーを愛するバイカーの皆さまは、ご自身の愛車にリフレクターが存在することをご存知でしょうか?筆者は忘れていました、ごめんねリフレクター……存在感が希薄過ぎるパーツではありますが、規定通りに装備していないと違反になるのです。もちろん車検にも通りません。
そこで今回は、リフレクターについてご紹介してみます。
リフレクターを侮るべからず!
そもそもリフレクターの装着は、道路運送車両法により規定されています。エンジンやホイールがそうであるように、公道走行するモーターサイクルの必須装備の一つなわけです。以下のように書かれています。
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一 原動機及び動力伝達装置 二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置
……以下省略……
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器
ということで、一定の技術基準に適合した反射材=リフレクターの装備が義務付けられているわけです。
では、その技術基準とは何なのか、と申しますと、それは「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2005.11.09】<第2節>第132条(後部反射器)」にて規定されています。いつもならば「大切な部分ですので、そのまま引用します」と続けるところなのですが……この告示が実に長い!そこで今回は、筆者が簡単に、バイカー向けに要約しておきます。
リフレクターは……
文字や三角形以外の形であること。
夜に後方150mの距離から前照灯で照らしたとき、確認できること。
色は赤であり、破損していないこと。
地上1.5m以下の場所に装着すること。
反射器の中心が車両中心面上にあるように装着すること。
というのが、リフレクターそのものと、取り付けに関する要点となります。また、この告示を更に難解にしているのが、見通し範囲に関する部分。これがですね、またまた長いわけですよ……ですので、これも筆者がバイカー向けに要約します。
後方の次の範囲において、すべての位置から見通すことができるものであること。
リフレクター中心を含む水平面より上方10°と下方10°。
後部反射器の中心を含む鉛直面より内側方向30°と外側方30°
ということです。
リフレクターは安全上も重要なパーツ!
いかがでしたでしょうか?今回は、ほとんど車検の時以外には語られることのないパーツ、リフレクターと法律に関するお話でした。
安全上も重要なパーツですので、必ず装着しておきたいですね。そして大きな声では言えませんが……リフレクターを交換したいなら、車検に備えて純正パーツは大切に保管しておきたいものですね。