ハーレーにリアカーを設置する方法と道路交通法についてのお話!

投稿日:2021-09-14

「ハーレーで大きな荷物を運びたい!」と考えたとき、皆さんならどうします?都心部では、クロネコヤマトさんなど運送業者さんが、電動アシスト自転車でリヤカーをけん引しているのを目にします。もしハーレーでリヤカーを引っ張って良いのであれば、単身の引っ越しくらいできてしまうかも知れませんね。

そこで今回は、ハーレーでリヤカーをけん引できるのか、調べてみましたよ。

 

ハーレーでリヤカーをけん引。法的に大丈夫なのか?

本コラムを熱心にご覧いただいている方ならばご存じでしょう。最初に確認すべきは、道路交通法であります。その第三章「車両及び路面電車の交通方法」の第59条第1項と第2項に、以下のような記載があります。

自動車の運転者は、けん引するための構造及び装置を有する自動車によつてけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車をけん引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車をけん引するときは、この限りでない。

自動車の運転者は、他の車両をけん引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつてけん引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつてけん引するときは二台を超える車両をけん引してはならず、また、けん引する自動車の前端から牽けん引される車両の後端(けん引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、けん引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つてけん引の許可をしたときは、この限りでない。

回りくどく書いていますが、ザックリ言えば、けん引するための構造および装置を有していて、全長が25mを越えなければ、ハーレーでリヤカーをけん引できそう、ということになります。ちなみに、運転免許に関しては、二輪車に特化したけん引免許は設定されていないので、特に必要ない、となります。

しかし!けん引されるための構造および装置とは、なんぞや?それは……頑丈な(一般的には金属製ヒッチ)接続具であり、灯火類の装備、でありまして、それが搭載されていることを、検査を受けて確認してもらわねばならない。つかり……ハーレーでリヤカーをけん引する場合には、リヤカー側にもナンバープレートが必要になるのであります。ですから、リヤカー側にも灯火類を装備し(もちろん作動せねばなりません)、自賠責保険に加入して、重量税を支払わねばなりません。しかも、ハーレーの場合は250cc以上ですから、リヤカー側も車検を取らねばなりません。

ということで、学校なんかで使う一般的なリヤカーをハーレーで引っ張るのは、残念ながら、灯火類を装備しない限り、不可能であることが分かります。

 

ハーレーでをリヤカーけん引するには?

ではハーレー(125cc以上の二輪車)でリヤカーを引っ張れないか、というと、そんなことは決してありません。実際、二輪車用リヤカーは稀に市販されていますし、ミーティングでトレーラー付きのハーレーを見かけたこともあります。それらは、しっかりとした「けん引されるための構造および装置」を備えており、ナンバープレート取得に耐え、もちろん実用にも使える製品です。

なので、結論的にはハーレーにバイク用リヤカーを取り付けることは可能!しかし、保安部品やナンバーの取得等が必要な場合があるということです。興味のある方は、自力で取り付けるのではなく、お近くの信頼できるショップに相談してみて下さい!

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