知らずに走ると違反!? 意外と知らないバイクの違反行為5選

投稿日:2025-02-04

「普通に運転しているだけなのに…」そんなつもりはなくても、実は交通違反になってしまうケースは少なくありません。

今回は、忘れがちな違反行為を5つご紹介します。

 

すり減ったタイヤ&雪道等の滑り止め未装着

まずはタイヤのチェックから。スリップサインが出たままのタイヤで公道を走行すると、整備不良(制動装置等)の罰則規定が適用され、2点の違反点数が科されます。二輪車の場合、反則金は6,000円です。また、雪道など滑りやすい状況で、タイヤチェーンなどの滑り止めを装着せずに走行した場合も、同様に違反となります。

タイヤの摩耗は違反になるだけでなく、走行中のバーストにもつながる危険行為です。こまめな点検を心がけましょう。

 

イヤホンはグレーゾーン。周囲の音が聞こえるように!

多くのライダーが利用しているイヤホンですが、実は注意が必要です。周囲の音が聞こえない状態で運転することは、道路交通法違反に該当します。「なぜイヤホンがダメなの?」と思うかもしれません。公道では、緊急車両が接近する場面も想定されます。

緊急車両の接近を音で察知し、速やかに道を譲ることは、安全確保のために非常に重要です。しかし、大音量で音楽などを聴いていると、緊急車両の接近に気づかない可能性があります。これは、周囲に迷惑をかけるだけでなく、重大な事故につながりかねません。

イヤホンを使用する際は、音量を小さくし、周囲の音が聞こえる範囲にとどめましょう。

 

ナンバープレートの折り曲げや向きにも決まりあり!

ナンバープレートを極端に折り曲げ、後方から見えにくくする行為は、道路運送車両法違反に該当します。2点減点の対象となるため、十分注意が必要です。ナンバープレートは、常に周囲から見やすい状態で取り付けておく必要があります。

ナンバープレートに関する詳細は、過去の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

【違反注意!】新たにナンバープレートの基準が大幅変更!!

 

リフレクターを搭載しておくべし!

後方リフレクターの装備は必須です。未装備の場合、整備不良車両とみなされ1点の違反点数と、二輪車の場合6,000円の反則金が科されます。また、リフレクターの色、大きさ、取り付け位置は法律で厳密に定められています。

詳細は過去の記事をご覧ください。基本的には、純正の状態を維持することが大切です。

カスタムフリークは要注意!後方リフレクターは外すとNG!?

なお、側方反射器(リフレクター)は、年式によって装着義務が異なります。2023年9月以降に国の認証を受けた新型車は装着が義務付けられていますが、それ以前に認証を受けた車両には装着義務がありません。

 

三角停止表示板も必携の時代!

高速道路などでバイクを停車させる際には、後続車両に注意を促すため、三角停止表示板を設置する義務があります。

三角停止表示板の設置義務違反は、1点減点と6,000円の反則金の対象となります。携行タイプのものでも問題ありません。高速道路などを走行する際は、万が一に備え、必ず三角停止表示板を携行しましょう。

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