【気になる疑問】走行時にイヤホンでナビや音楽を聞くのは法律違反!?

投稿日:2020-10-02

バイクを運転しながらイヤホンで音楽を聞く……それって法律違反なのでしょうか?

今回は、きちんと法的根拠を探りつつ、考えてみたいと思います。

 

バイク+イヤホン、道路交通法には記載なし!

「運転の仕方」に関する法律といえば、当コラム読者の皆さんならばおわかりでしょう、道路交通法であります。ということで早速調べてみましたところ……

バイク運転中のイヤホンについては、道路交通法上に明確に規定されていないのであります。「ならばOK!」とならないのが難しいところ。日本においては、道路交通法が決めていない細部などについては、各都道府県条例によって定められています。つまり、バイク+イヤホンは●県ではOKだけど▲県では不可、なんてことが起こり得るのであります。

 

神奈川県ではアウト⁉

卑近な例で恐縮ですが、注目して頂きたいのが、筆者も居住する神奈川県。神奈川県道路交通法施行細則第11条には……

第5号:大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

と記載されています。

今一度よく読んでみますと……使用そのものは禁止しておらず、安全運転に必要な音・声が聞こえない状態がいけない、と言っているようにも読めてきます。ところが……神奈川県警ウェブサイトを漁ってみましたら、こんな記載もあります。

Q6  自動車などを運転中に音楽やラジオを聞いただけで違反になるのですか?

A 自動車などを運転中に、音楽やラジオなどを聞いただけで違反となるわけではありません。 第5号の規定は、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転することを禁止するものですので、大音量や、イヤホンの使用などにより、周囲の音や声が聞こえない状態で運転すると違反になります。

 

Q7  運転中に片耳のイヤホンで音楽やラジオを聞くのも違反ですか? また、両耳のイヤホンやヘッドホンでも、小さい音で聞くのはいいのですか?

A イヤホンやヘッドホンの使用形態や音の大小に関係なく、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態であれば、違反となります。

 

う~ん……道路交通法施行細則を読む限りはグレーゾーンくらいでしたが、どうもイヤホンを使用すること自体がアウトであるように思えてきます。

 

東京都は…

続いては、日本の首都・東京都。東京都道路交通規則には、以下のように記載されています。

高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

ほぼ同じですね……ただ、東京都の場合、神奈川県のような補足的なパンフレット等がないと思いますので、白っぽいグレーということであります。

 

「周囲の音が聞こえること」が大事!

さて、法的根拠は都道府県で各自確認して頂きたいのですが、そもそもこのイヤホン問題は、安全を確保するには、周囲の音が聞こえることが大事です、ということを再認識させてくれましたね。安全運転に必要な音とか声が聞こえない状態では運転してはいけません、ということ。条例は都道府県によって異なりますが、それは何処にいようが変わりありません。

このページのTOPへ