サイドナンバーを法律上問題ない状態にする方法

投稿日:2016-07-05

サイドナンバーカスタムとは、ナンバープレートを左右どちらかに移設するのがサイドナンバーです。アメリカでは日本のそれよりもナンバープレートが小さく、サイドに移設しても違和感ないため、かなりポピュラーなカスタムであり、最近ではハーレー純正でサイドナンバーの新車もあるくらいです。

しかし、日本の法律ではグレーゾーンであり、ハーレー社も日本仕様にはサイドナンバーを採用していません。今回は、そのグレーゾーンがはっきりと「黒である」という改正法が出来ましたので、今一度確認していきましょう。

まずは改正法を知りましょう

国土交通省のホームページには、

「現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこと」

とされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。

また、平成33年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、

「一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこととなります」

とあります。よって、サイドだけではなく縦付けや角度なども違反の対象となります。では、サイドナンバーは絶対に出来ないのでしょうか。

法令順守は絶対的な約束

2016年4月からの改正で、カスタムショップなども「サイドナンバー車両の試乗は致しません」というショップも出てきています。整備不良車両ということで違反になるからです。今まではサイドナンバーに対する法令がなかったので見逃されてきましたが、今後は見逃してはもらえません。まずはサイドナンバーで多かったプレートの縦付けは問答無用です。では横置きならサイド配置でも許されるのか。そこには左右対称でなければならないという決まりがあります。

こうすればいける?

まず、ナンバーにはナンバー灯が必要です。左右対称ですので例えば左サイドに横置きでナンバーを付けていても、右側の同じ位置にもナンバー灯が必要になります。後ろからみて、特に夜間時の灯り、リフレクターなどは完璧に同じでなければならないし、尚且つ車検証記載の横幅内に収まらなくてはなりません。

ナンバーが片側にしかないので同じ大きさのプレートを逆に付ければより完璧になるでしょう。そうすれば違法ではないかもしれませんが、かなりカッコ悪いことは間違いありません。トライクが輸入された当初、車検を通すためにフロントフォグランプステーが左右に1メートル程伸びて、後輪幅と同じにするようという決まりがあったりしたことがありましたが、それと同じような状況です。カッコ良さを求めるカスタムにおいてカッコ悪いのでは無意味ではないでしょうか。


例えばこれを左右対称に装着。


ナンバープレートが付かない方にはこれを付け…、


もちろんリヤフェンダーにも通常のテールライトを付けなければなりません。

それでも危険性は残るのでは

車検場。陸運局事務所に行くと、バイクに関しての何が良くて何が違法なのかが明記されたパンフレットがあります。それには、付ける位置、湾曲、角度など分かりやすく説明されています。そこに記載された「違法」を避けて抜け道を探るという手もありますが、それでも整備不良になるリスクはありますし、違反とまではいかなくても何度も止められて調べられる可能性もあります。

せっかくの楽しいハーレーライフを、それだけで嫌な気分にさせられるのはもったいないので、この際、サイドナンバーは諦めるというのも、ひとつの手ではないでしょうか。

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