正しく理解しよう。バイクに関する法律

投稿日:2014-12-19

免許と排気量、MTとAT

バイクに乗るには言うまでもなく二輪車免許が必要です。二輪車免許は排気量50cc以下限定の原付免許、50cc以上125cc以下の小型限定普通二輪免許、125cc以上400cc以下の普通二輪免許、400cc以上無制限の大型二輪免許の4種類に分かれています。

さらにビッグスクーターなどの流行により、2005年からはAT小型限定普通二輪免許、AT限定普通二輪免許、AT限定大型二輪免許が登場しています。AT免許はギアチェンジの必要がないオートマチック車限定の免許で、スクーターが代表的です。

通常の二輪車免許を取得すれば、ミッション車のバイクに加えて、オートマ車も運転できます。

ヘルメット着用義務

原動機付自転車を含むすべてのバイクで公道を走る時は、道路交通法によりヘルメットの着用が義務付けられています。なお、日本国内で販売されている乗車用ヘルメットは必ず消費生活用製品安全法が定める技術基準に適合していることを示すPSCマークの表示が付いています。

厳しい日本の騒音規制

バイクの騒音は騒音規制法によって規制されています。

現在、車検における継続検査時に測定する近接排気騒音では、軽二輪自動車(125~250CC)、小型二輪自動車(250CC~)共に、94dbを超えると基準適合外となります。また、車検における新規検査時に測定する自動車排気騒音では、軽二輪自動車で73db、小型二輪自動車で75dbを超えると基準適合外となります。いずれの場合も規定値以上で走行した場合、罰金刑・懲役刑が適用されます。

ちなみにdb=デシベルは音の大きさを測る時の単位ですが、90dbは工場や大声、100dbは電車が通る時のガード下の音……というのが日常での目安とされています。ただし、近接排気騒音は音量測定器をマフラーの排気出口から45度外側で50cm離れた位置に設置して測るものだということを念頭に置いてください。日本のバイクの騒音規制は世界で最も厳しいと言われています。

排出ガス規制もシビア

排出ガス規制は1973年以降、毎年のように内容が変更され、規制が強化されてきました。
2005年には国土交通省が小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準を強化するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、同日施行しました。これにより日本の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなっています。

その5年前の2000年からは、2000年9月1日以降に生産された車両などを対象として、新車出荷時のマフラー内に「排出ガス発散防止装置(触媒装置など)」の装着をされている車両で装置を取り外したり別の触媒に変更して使用するとその行為自体が違法とみなされることになりました。車検では排気ガス検査によってこの点もチェックされ、排出ガス発散防止装置が取り外されていれば当然、不合格となります。

「無車検車運行」と「無保険車運行」

排気量250cc超のバイクで、車検を一度も受けたことがないまま、あるいは車検証の有効期間が切れたままの状態でバイクを運転した場合には「無車検車運行」となり、道路運送車両法違反の犯罪として刑事処罰の対象となります。

また、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入せずにバイクを運転した場合は、自動車損害賠償保険法違反の犯罪としてこれも刑事処罰の対象となります。さらに自賠責保険に加入していたとしても、証明書を携帯していなかった場合には、「自賠責保険証明書不携帯」として30万円以下の罰金が科せられます。

なお、車検切れで違反を犯した場合には自賠責保険も切れていることが多いようです。無車検車運行と無保険車運行を繰り返すような場合には罰金処分だけではすまず、実刑判決によって刑務所に収容されることもあるので、くれぐれも気をつけたいものです。

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